1952-05-27 第13回国会 参議院 決算委員会 第27号
又地方におきましても、地方の局の労災補償課に地方の監察官がおりまして、これが又監督署のそういう現金の出納或いは保險料の徴收等につきましての監査をいたしております。内部的に一応監査の手を行なつております。
又地方におきましても、地方の局の労災補償課に地方の監察官がおりまして、これが又監督署のそういう現金の出納或いは保險料の徴收等につきましての監査をいたしております。内部的に一応監査の手を行なつております。
この点が私有財産に対しまする公用徴收等の場合における補償の憲法上の根拠であります。こう考えるのでありますが、在外財産につきましては、憲法の適用区域外でございます。この在外財産には日本の法律が適用されるものではない。所在国の法規が適用になると考えます。
その後更正決定というようなものについては、いろいろ事務当局から非常にこれを逃げるような答弁があり、たとえば終戦後非常に人が足りなかつたし、徴收等はどんどんしなければいけないので、どんどん人を入れた。
第百二十七條から百二十八條、この二つの條文は、手続の費用、義務の履行費その他の費用の負担、徴收等に関する規定でございます。第百二十七條は、起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者がみずから負担するという規定でございます。
なおまた、本案の提案後に国税徴收法の一部を改正する法律案が国会に上程される運びとなりました関係上、地方税の徴收方法におきましても、徴收猶予、同族会社の納税義務、繰上げ徴收等につき同一の取扱いをいたす趣旨をもちまして、政府は本案に対する修正を追加提案いたしたのであります。 以下、政府原案の内容につき簡單に御説明申し上げます。
ただその点につきましては、まだここでただちに申上げることはいかがかと思いますが、できる限り無理のないような方法をとりまして、税務署の一応正しくきまりました基準に従いまして、正しい申告が出て来た場合におきましては、加算税の徴收等につきましても、あまり無理をしない方がいいのではないかと私は考えております。
かりに総額七十五億といたしますと、これを平均的に五箇年でやれば、毎年十五億ほどの復旧を要するわけでありますが、初年度はスタートが遅れましたし、また金銭の徴收等もその点でかなり遅れておりますので、平均額だけの工事はできないという結果になるわけであります。
そういう返さなければならないようなところは、りくつから申しますれば、一般に地方税がふえたのでありまして、当然それだけの財政上の余力があつて返せるものであるということがいえるわけでありますが、何分にもすでに交付されたものは、あてにして使つてしまつたというようなこともありまして、なかなか返しにくいと考えるのでありますが、それにつきましては、地方税の徴收等が進行いたしますれば、それによりまして現金上のゆとりも
簡單でございますからちよつと読み上げますと、「緊急陳情書、公務員の生活は六・三ベース実施以来約一年八ヶ月の長きに亘り、低賃金のまま放置され、この間二回に亘る人事院勧告はその引上げを勧告したが、遂に実施に至らず、最近における物価の値上り及び地方税徴收等より全く崩壊寸前にある。従つてこの窮状打開のため、左記俸給支給日変更による繰上げ支給を陳情する。一、現行八日、二十三百を一日、十五日。
○説明員(佐野憲次君) この耕作権放棄につきましては、ここにも書いてございますように、耕作権放棄の原因は主としてこれは税金徴收等の関係でありまして、率直に言えば融資の問題とは直接の関係はないように思うのでございます。今の融資の問題の交渉の経過につきましては、先程御説明申したような点でございます。
一方地方財政から参りますれば、地方の財政におきましても国に余り頼るということは感心いたしませんけれども、これは段々に育成するようにいたさないと非常に無理があると思いますので、そういう点も十分御勘案下さいまして、国の方において減税をなさるということは結構でありますけれども、私共の方におきましても今回は非常に大幅な増税にもなつておりまして、その徴收等につきましても幾多の問題があると思うのでありますから、
第三四半期は御承知の通りに米の買上或いは又年末等におきまして通常のごとく相当の撒布超過になり、第四四半期は租税徴收等で引上げ超過になつて年度を終る、こういうふうな状況に相成ると思うのであります。 次に地方税でございまするが、地方の收入が得られませんので、御承知の通り地方税法案否決に伴う善後措置といたしまして、四—六に四百億の平衡交付金の繰上げ支給をいたしました。
それから十四項で地方財政法を一部改正いたしておりますが、初めの方は、二十六條に「地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴收等を怠つた場合においては、国は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方配付税の額を減額し、又は即に交付した配付税の一部の返還を命ずることができる。」
○政府委員(荻田保君) 只今申上げましたように固定資産税が新らしくできますので、やはり自転車に対しても固定資産税がかかつて来るということになりますと、却つて自転車税として特別に抽き出して課税した方が、徴收等からも便利じやないかというようなことも一つでございまするが、尚ここで考えますと、自転車のごとき税をかけるまでもないという考えも御尤もでございまするが、町村あたりに行きましての感じといたしましても、
おつしやいましたように徴税費と差引して余り税收入にならないじやないかという点もたしかにございますので、徴收等につきましては、成るべく簡便な方法を採りたい。尚これは標準税率でございまするから、そういう点につきましては、地方の実情によりまして、必ずしも二百円なら二百円に限ることはないのでございまするから、適当に処置できると考えております。
そこで私はお尋ねいたすのでありますが、二十三年度の所得税は最後のがんばりで政府としてはある程度の徴税成績を收めたのみならず、前年度の過年度徴收等を加えますと、所得税においてかなりの増收に実は予算から見るとなつたと記憶する。しかも増收になつたのみならず、二十四年度にさらにまだ二十三年度の過年度收入分が若干予定されておる。こういうことを私は記憶しておる。
しかもその徴收方法においては、領收証の発行と証紙徴收等を規定せられているのでありますが、いかなる徴收方法、いかなる厳罰規定を法律をもつて定められても、これらの規定は万人が納得し、万人が守り得られる制度の上に立てられたものでなければ、かえつて法を軽んずる結果を招来するのではないかと存ずるのであります。遊興飲食税は、大正八年内務省令をもつて創設せられた当時とは、まつたくその性格を異にしております。
ただ運営の問題といたしましては、地方財政法によりまして、税の徴收を非常に怠つた場合、つまり法律の言葉で、確保すべき收入の徴收等を怠つた場合においては、この配付税を取り上げることができるという規定がございます。
大体におきまして、はつきり処分ができないが、直る見込のものにつきましては、お話の通り徴收等につきましても適当な措置を講ずるという場合があるかと思います。これもやはり個々の場合に応じまして、それぞれ妥当な処置を図つて行くという以外に、余り具体的には、一般的には申上げにくいと思いますけれども御了承願います。
第一、左記は租税及び価格差益納付金の徴收、特殊物件等の処分並びに代金の徴收等いずれも歳入の徴收に関して、措置当を得ないものである。 政府は重ねて過誤を繰り返さぬよう適当の措置を講じ、特に多額の收納未済については、すみやかに收納の完了するよう努力せられたい。
しかしながら一面この府県と市町村との関係が、シヤウプ勧告に基きまして、できるだけ別箇の機能において活動して行くということになりますと、たとえば税の徴收等につきましても、独立した一つの機関を府県が持たなければならぬということになりますならば、地方事務所の実態というものは、そういう税の徴收というようなことが、やはり非常に大きなねらいの機関になつて来ると思うのであります。